792788_s

死去した人が勤めていた会社から、遺族が高額な弔慰金を受け取ることがあります。被相続人が会社に長年貢献した証しでもあるので、被相続人の相続財産に含めて相続税を計算しなければならないようにも思えますが、一定額までは課税財産に含める必要はありません。その基準は給与の半年分です。ただし仕事が原因で死亡したのなら、会社は弔慰金を多く支払う社会的道義があると言えますので、基準は3年分に引き上げられます。それを超える部分が税務上での退職金となり、退職金が非課税となる「500万円×法定相続人の数」を超えますと課税されることになります。

 給与の半年分や3年分を計算する際に注意しなければならないのはボーナスを除かなければならないことです。弔慰金は必ず調査員がチェックする項目なので、注意してください。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。