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 ある資産家が長年にわたり介護してくれた家政婦さんに恩義を感じ、財産のいくばかりかを分け与えたいと考えたとします。この家政婦さんの貢献については親族らも感謝していて異論はありません。このケースで、実際に資産を分け与えないうちに資産家が急死してしまったらどうなるでしょうか。

 故人の意思は関係者全員が確認していて、相続人も納得しています。では相続人らによる遺産分割協議でその旨を盛り込めばいいのでしょうか?答えはNOです。遺産分割協議によって財産を取得できるのは、法定相続人のみと決まっているからです。

 法定相続人とは、第一に夫や妻などの配偶者と子(子が亡くなっていれば孫)、それに該当する人がいなければ親と祖父母、それもいなければ兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていればその子)に限られます。これに当てはまらない人は、原則として遺産分割協議で財産を受け取ることはできません。つまり関係者全員が納得ずくでも、制度上は、家政婦さんは遺産を1円も受け取れないことになります。

 ただし遺言があれば話は別です。遺言の中で相続人以外に財産を渡す旨をしっかり書いておけば、法定相続人以外でも相続財産を受け取れます。逆に言えば、遺言がなければ法定相続人以外に遺産を直接渡すことは不可能です。

 それでも現実問題として遺言がなくても親族らが「どうしても家政婦さんに遺産を受け取ってもらいたい」というのであれば、相続人から家政婦に財産を贈与するしかありません。一番、税金がかかる方法です。

 このような事態を避けるには、お世話になった家政婦のように血縁のない第3者、あるいは子や配偶者がいる場合で孫に財産を渡したいケースなどでは、必ず遺言を作成するようにしてください。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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