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 先日、とある相続税対策スキームについて、国税不服審判所で国税当局が負けた事例がありました。概要については

①相続人が被相続人に対し、建物を時価相当額で譲渡した上で
②売買代金は相続人が被相続人に貸付をする

というものです。相続税対策で、銀行から借金をして建物などの不動産を買うということはよくあります。こうすることで、マイナスの財産である借金は額面で評価される一方、建物などの不動産は相続の際には時価に比して非常に小さく評価されますので、結果として両者の差額分相当、相続財産の価額を押し下げ、節税になるわけです。

 この事例では、それを相続人と被相続人とで行ったわけですが、銀行から借金する場合と比して「混同」という仕組みが使えることが特徴です。混同とは、債権者と債務者が相続を通じて同一人となるため、借金と貸付金が相殺されることをいいます。

 通常の相続税対策のように、銀行からお金を借りるのであれば、相続税を節税できたとしても、その後は銀行への返済を行わなければなりませんので、相続人に負担が残ります。しかし、銀行を使わず、債務が相殺される混同の場合は、より有効な相続税対策となります。

 このスキームに対して、国税当局は混同によって借金が最終的になくなることが見込まれるのであれば、借金として相続税の計算上、控除することは認められないとして課税処分をしました。法律上、控除される借金は「確実と認められる」借金である必要があり、実質的に確実と認められないものは対象にならないとの理屈です。

 しかしながら、審判所は建物の相続税評価額に相当する債務については「確実と認められる」という判断を示しました。

 税法は、通常厳しいもので、温情的な解釈は許されないと言われますが、たまにはこのような温情的な判断もなされますので、様々な事例にも当たる必要があります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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