1632eaf8b53844d75c29b01e7cb5506a_s

 仏壇や仏具は、税制上相続税が非課税となっています。だとすると純金製の仏具を買うと相続税の節税になることになります。

 国税庁のサイトでは「相続税がかからない財産」として「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」と説明しています。

 美術品や骨董品として大切に保管しているのではなく、あくまでも日常的な礼拝の際に使用しているものは「祭祀財産」となりますので、自分が信心している神様や仏様などの像にも、相続税はかかりません。

 全国各地の有名デパートでは「大黄金展」などと題する催事が頻繁に開かれていますが、そこでは黄金に輝く仏像が売れ筋商品の一つになっています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。