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 マニュアルに則った処理をしがちな調査官の場合、誤った課税処分をしてしまいがちです。困ったことにこのような横暴な課税についても、調査官は修正申告を取ることで誤指導を隠蔽しようとしますので、きちんとした反論が必要となります。

 納税者有利の判例が出ても、判例の事実関係とは違うとして否認することが多いのに、国税有利の判例は、何らの疑いを持たず課税の根拠としている姿勢は疑問を持ちます。判例にはそれを利用できる範囲がありますので、どこまで利用できるか検討する必要があります。自分の都合のいいように法解釈をしがちな国税組織には、判例の範囲の解釈を考えることは荷が重く、結果誤った課税処分が行われがちです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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