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遺族が被相続人の未支給の年金を受給した場合、受給した遺族の固有の権利として請求するものであると考えられるため、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象とはならず、支給を受けた遺族の一時所得になります。

国民年金は、偶数月の15日にその前月までの金額が支給される仕組みです。そのため、相続開始の日を含む月が偶数月でその日が15日以後であれば1ヵ月分、奇数月であれば2ヵ月分、偶数月でその日が14日以前であれば3ヵ月分が未支給の状態になります(死亡した月の分は日割計算されずに支給されます)。この未支給年金は、一時所得とされますので、その他の一時所得との合計額が50万円を超える時に確定申告の対象となります。

未支給年金請求権が付与される親族の範囲と順位は、年金を受けていた人が死亡したときにその人と生計を同じくしていた①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦それ以外の3親等内の親族の順です。

国民年金法においては、未支給年金請求権は遺族固有の権利であり、年金受給者の財産ではないと解釈されています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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