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  駐車場は事業規模にかかわらず小規模宅地の特例の対象となります。ただし、その駐車場がアスファルトを敷くなどの一定の整備をしていなければなりません。青色駐車場だと特例の対象外になります。

 駐車場の貸付事業用の土地が小規模宅地の特例の対象となるか否かの判断において、事業規模は問われません。ただし、貸付事業用の土地で適用するには、「建物または構築物の敷地であること」が条件となり、「ロープを張っただけ」、「単に土をならしただけ」といった状態では、適用できないことになります。これに対して、アスファルト敷き駐車場や立体駐車場の敷地は、構築物の存在が明らかであるため、小規模宅地等の特例の対象となります。一方、砂利敷きの路面は、構築物(耐用年数15年)とされていますので、小規模宅地等の特例の構築物に該当します。ただし、砂利敷きの駐車場であっても、砂利の量が少ない場合や砂利が埋没していて構築物とはいえない状態にあった場合等については、宅地への転用の際に除去や撤去が容易であるため、又は構築物が堅固な施設とはいえない状況であるため、小規模宅地等の特例の対象とはならないと判断される場合もありますので、慎重に検討する必要があります。

 特例を適用すると貸付事業用の土地の相続税評価額を半額にできます。なお特例を適用するには、相続開始直前に貸付事業用として使っていなければなりません。青空駐車場を所有していて将来的に特例を適用したいのであれば、生前対策が必須となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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