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 人気ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」で共演した星野源さんと新垣結衣さんの結婚が発表されました。ドラマの中では、お互いの実利のために恋愛を伴わない結婚をした2人の関係が描かれていましたが、このような「偽装結婚」は、税金面でも多大な影響を及ぼします。

 偽装結婚という言葉は法律で定義されてはいませんが、一般的には、ともに家庭を築くことを目的とせず、実利的なメリットを共有するために法律上の婚姻関係になる事を指します。よく言えば「契約」ですが悪く言えば「偽装」です。ドラマの中では、婚姻届を提出していないので、偽装結婚には当たりませんが、現実には婚姻届を伴う偽装結婚が起きています。

 この偽装結婚のメリットについて少し触れたいと思います。

 よく取り上げられるのが、在留資格の問題です。法律上の配偶者となれば簡単に日本の在留資格を得られるため、会った事すらないのに、報酬などと引き換えに書類上でのみ婚姻関係を結ぶ事例は後を絶ちません。

税金面からみますと、年間13万円~48万円の所得税の配偶者控除、1億6千万円の相続税の配偶者控除など結婚相手に認められる税優遇は、法律婚が要件となっています。

ただし、偽装結婚だと発覚されれば、当然手痛いしっぺ返しがあります。

まず提出した婚姻届について「公正証書原本等不実記載罪」として5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

税金面でも故意による税逃れと認定されて追悼課税を食らい、相続においては相続人の地位を失います。

しかし、結婚とは本人らの意思による契約であり、それを証明するのが婚姻届という書類である以上、どのように偽装と判断するのでしょうか?

これについては過去の裁判によって一定の基準が示されています。それによれば、婚姻関係が成立するためには、① 届出の提出 ② 婚姻の意思 が必要とされます。

②については、実質的に夫婦となる意思として、実際に共同生活を行っている事や家族を含めて面識がある事、遠距離であっても連絡の頻度が多いことなどが証拠となります。つまり、書類上のやりとりだけではなく、夫婦としての生活を送っているという実態が必要ということになります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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