be54599b8557de8f23139241967baf14_s

  国の税金は金銭で一度に納付することが原則ですが、相続税や贈与税に限っては、その特性から額が大きくなることに加え、残された財産の現金化が困難なときもあるため、1度に全額納付できないときに限り分割払いを可能にする「延納制度」が設けられています。

 延納が認められる条件は、相続税額が10万円を超え、一度に支払えない理由があり、延納税額に見合う担保を提供できることです。担保として認められるのは、国債、地方債、社債その他の有価証券、土地、建物、立木、自動車、船舶、機械などです。ただし延納税額が100万以下で延納期間が3年以下であれば担保は不要です。

 延納には一定の利子(利子税)の支払いが必要になります。この利子税は、毎回の支払いを前払いで多く納めることにより減らすことも可能です。

 相続税には延納以外に「物納」もありますが、物納は延納すらも不可能であるときなど利用できる条件が延納よりもハードルが高くなります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。