第849話 「動産」の遺産分割
私の好きなテレビ番組に開運!なんでも鑑定団があります。この前も本物でしたら数千万円もする村山槐多の作品が贋作と評価され、5千円の評価を受けていました。このような「動産」は、相続財産の場合どのように評価されるのでしょうか?
相続財産は不動産や預貯金が大半を占めます。それ以外のいわゆる「動産」はえてして交換価値が低く、かえって廃棄処分費用がかかってしまうものも多くみられます。そのため遺産分割協議では省かれることが多いのですが、動産のジャンルごとにその扱いを改めて整理してみましょう。
まず「自動車・船舶」は交換価値が高く、ほぼ間違いなく遺産分割協議の対象となります。
続いて「書類」は、交換価値があることは少ないですが、法的書類や資料価値がある書類、相続人全員に保管義務のある書類もあり、その場合は必ず遺産分割協議の中で処理すべきです。
また「貴金属・書画骨董・美術品」も遺産分割協議の対象とすべきものです。贋作も含め骨董品は価値を認める人がいるかもしれませんので業者に引き取らせるか専門家に鑑定を依頼しましょう。
そして書籍や家具などの「身辺の器具」は、遺産分割協議書の上では、動産一式として処理されることがほとんどです。ただし、ある相続人にとっては思い出にかかわるものもあり、他の相続人が無断で処分すると感情問題が生じることもあるので慎重に処理してください。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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