第860話 賃貸物件の空室
貸家の敷地として利用されている宅地を貸家建付地といい、借地権割合と借家権割合を乗じた額の評価減ができます。しかし、貸家のうち賃貸されていない部屋には適用できないことになっています。
ただし、賃借人が退去した後すみやかに新たな賃借人の募集が行われており、空室の期間が1カ月程度であるなど「一時的な空室」にすぎないと認められるものについては、課税時期においても賃貸されていたものとして評価減できます。
「一時的な空室」につきましては、事実関係から総合的に判断する必要がありますが、賃借人が1ヶ月以上いなくても「空室」とされないこともあり、また平成28年の判決によりますと5カ月間の空室状態が「一時的な空室」と判断されています。空室の期間が2~3カ月にわたるときは慎重な判断が必要になるでしょう。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
「所長の独り言」一覧はこちら
免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。