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貸家の敷地として利用されている宅地を貸家建付地といい、借地権割合と借家権割合を乗じた額の評価減ができます。しかし、貸家のうち賃貸されていない部屋には適用できないことになっています。

 ただし、賃借人が退去した後すみやかに新たな賃借人の募集が行われており、空室の期間が1カ月程度であるなど「一時的な空室」にすぎないと認められるものについては、課税時期においても賃貸されていたものとして評価減できます。

 「一時的な空室」につきましては、事実関係から総合的に判断する必要がありますが、賃借人が1ヶ月以上いなくても「空室」とされないこともあり、また平成28年の判決によりますと5カ月間の空室状態が「一時的な空室」と判断されています。空室の期間が2~3カ月にわたるときは慎重な判断が必要になるでしょう。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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