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 国税庁の財産評価基本通達では、著作権の価値は、「年平均印税収入の額×0.5×評価倍率」で評価されることになっています。
このうち「年平均印税収入の額」は、相続が発生する前の3年の印税収入の平均を「年平均」として扱います。また「評価倍率」は、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率を使用します。

印税収入期間につきましては、著作権法により「著作権は、著作者が死亡してから50年を経過するまでの間、存続する。」と定められており最長で50年になると思われますが、実際適用する際には、発売時期やその状況・今度の見込みなどを総合的に検討し精通者の意見を求めるなど、適正期間の把握をする必要があります。

 例えば、相続前3年の印税収入が毎年1億円あったのであれば、その著作権の相続財産としての評価は、5千万円に死亡後に印税収入が期待できる期間の利息を付けた額になるということです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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