348097_m

 85歳未満の障害者は、相続時に年齢に応じた金額を所得から控除する「障害者控除」の対象となります。控除額は85歳になるまでの年齢1年につき10万円です。

 この控除を受けるためには原則として、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていることが必要となります。ただし、手帳がなければ、手帳を所持している人に準ずるものとして市区町村長の認定を受けている人も認められます。

 手帳の取得のタイミングについても、相続の「開始時」に障害があったことが特例利用の条件の為、手帳の取得を速やかに進めると同時に医師の診断書などがあると安心です。そうした資料をそろえたうえで、相続税の申告期限までに手帳の交付を受ければ、控除制度が適用されます。

 なお、障害者控除額が障害者本人の相続税額より大きいときは、税額から差し引けなかった分を扶養義務者の相続税額から控除できます。また障害の程度が大きい特別障害者の場合は控除額が2倍となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。