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 庭付きの家屋を相続で取得したとき、その家屋は、地方自治体で決める「固定資産税評価額」が相続税評価価額になります。しかし敷地内にある庭木や庭石などの「庭園設備」は、建物本体とは別の計算方法で財産評価しなければなりません。

 庭木や庭石、池などの庭園設備は、相続発生時に新たに取得すると仮定して算出した調達価格の7割で計算します。また、塀や門は、新たにつくると仮定して算出した建築費から償却費合計額または減価額を控除した金額の7割で評価します。この際の調達費とは、植木屋などで売っている価格だけではなく、運搬や植林手数料なども含めたものとなります。

 なお家屋の建設中に持ち主が死亡して相続が発生した時は、その家屋の固定資産税評価額はまだ決まっていませんので、相続開始日までの建築工事の進み具合を踏まえた建設費を計算して、その価格の7割が相続評価額となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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