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 不動産の相続で見落としがちなポイントとして、「借地権」があります。他人の土地を借りて建物を建てると発生する土地を利用する権利のことです。故人となった被相続人の自宅が借地上に建っていますと、相続人はこの借地権を相続することになります。この時、地主に連絡し、権利関係や地代支払など話し合うことが必要になります。

 基本的には、相続人が借地権を相続する際に、地主の承諾、承諾料・名義書換料の支払いは必要ありません。被相続人が地主と交わした契約が引き継がれるからです。しかし相続人ではない姪や甥が引き継ぐような「遺贈」の場合は、地主の承認と借地人の変更が必要となり、その際には承諾料・名義書換料が発生します。また相続人が借地権を相続後、建物を売却することになれば、売却について地主の承諾と承諾料の支払いが必要となります。

 借地権には「普通借地権」と「定期借地権」の2種があります。普通借地権は、契約期間の定めがなく、期間があったとしても更新されて繰り返し延長されます。この際の借地権の相続税評価額の計算式は、「自用地評価額×借地権割合」となります。

 一方、定期借地権は、契約期間が終了するとともに地主に土地を返却しなければなりません。そのため相続税評価額の計算式は、「複利年金現価率」など複雑な要素がたくさん絡みますので、税理士などの専門家に相談した方が無難に思われます。ちなみに計算式は以下の通り。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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