第927話 遺言で遺産分割を禁止できる?
遺言を残すと遺産分割の内容に大きな影響力を及ぼすことができるのは知られた話ですが、遺産分割そのものを遺言で禁止できることを知っている方は少ないと思います。分割が禁止されますと、それぞれの相続人がいかに財産を欲しくても分割協議を行えません。結果遺産は相続人全員の共有状態となり、特定の誰かのものにはならなくなります。この遺産分割禁止のルールは、争族トラブルを防ぐために認められていますが、注意すべき点も多いので制度内容をしっかり把握してください。
まず押さえておきたい点として、遺産分割の禁止は決して「遺言通りに遺産を渡すよう強制する」ということではありません。そもそも遺産を渡すこと自体をできなくする仕組みであるということです。さらに遺産分割の禁止は一定期間しかできません。その期間は原則5年です。
遺産分割はどのようなケースで行われるか。代表的なものは、相続人の中に未成年者がいる場合でしょう。未成年者でも特別代理人を立てることで分割協議を進めることは可能ですが、手続きが煩雑で、いらぬトラブルの種にもなりかねません。そこで未成年者が成年するまで遺産分割を禁止し、本人が協議に参加できるようになるのを待つというケースが考えられます。
相続人間の折り合いが悪くてトラブルが予想されるケースもあります。5年で関係性が改善するかは保証できませんが、少なくとも頭を冷やす時間が稼げるという意味で検討に値する一手でしょう。
そのほか、相続財産の全容が不明であったり、相続人の確定に時間がかかったりというような場合も、調査期間を設ける目的で遺産分割が禁止されることもあります。なお分割の禁止は、遺言で指定する以外にも、関係者全員の合意があるときや、一部の相続人の申し出に基づいて家庭裁判所が認めたときも行われます。
トラブルを避ける観点からは利用価値の高い遺産分割の禁止ですが、デメリットも多く存在しますので注意してください。
例えば分割を禁止された遺産は相続人全員の共有財産となりますので、自由に処分したり動かしたりができなくなります。共有財産が自社株であった場合、会社経営に重大な影響を及ぼすことも考えられます。
さらに分割を禁止しても、相続税は待ってくれません。申告期限は相続開始から10ヵ月であるため、実際に遺産を受け取っていない状態で、それぞれの相続人は法定相続分に従った税金を納める必要があります。しかも分割が終わっていない財産は、原則として配偶者控除や小規模宅地の特例といった各種の特例を利用できません。
分割見込書を提出することにより、後から更正の請求などを行うことができますが、手続が煩雑なうえ、一時的には持ち出しになります。
遺産分割の禁止を検討する際には、こうしたデメリットがあることを踏まえて、専門家に相談したうえで慎重に検討してください。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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