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 税理士業界でも非常に大きな話題になりましたが、4月19日に行き過ぎた節税を否認した国税当局の課税処分を合法とした最高裁判決がありました。この判決は、国税が伝家の宝刀と言われる「評価通達総則6項」を使った事件に対するもので、最高裁がこの規定がどのように使われるのか、具体的に判断する可能性があると言われていたため大きな注目を集めていたものです。

 ところが、最高裁は国税当局が正しいとしながらも、この規定の適用に関しては「行き過ぎた節税は、課税の公平から問題がある」場合に適用できるとしたことに止まり、何ら具体的な基準を提示しませんでした。

 この6項の規定は、国税当局が決めたルールに従って求めた相続財産の評価が「著しく不適当」な場合に、国税庁長官が独自に評価できるというものです。このため、節税スキームによって納税者が相続財産の評価を著しく下げたことが「著しく不適当」とすれば、この規定によって当局は高い評価額で課税することができると言われています。

 総則6項が問題なのは、何をもって「著しく不適当」か、その基準が全く持ってわからないことです。この点、国税当局は人為的に評価額を下げるなど、あからさまな節税があると判断できる場合がこれにあたると解説していますが、6項ができた当時の歴史を紐解けば、この解説は嘘八百を述べていることがよくわかります。

 「著しく不適当」とは、国税当局が決めた評価額が高すぎる場合、例えば不動産バブルが崩壊したため急激に地価が下がり、評価額が高すぎて納税者が納めるべき税金が膨大になるため「著しく不適当」なのであり、納税者が評価額を下げたことが不適当なのではないのです。

 つまり、逆に納税者を助けるための6項が、安易な節税をブロックしようとしている国税当局の手で解釈が独り歩きをし、6項の本来の意義から真逆の冗談のような最高裁の判決が出てしまったことになります。

 このようなふざけた最高裁判決が出されたために、この誤った解釈を正しいものとして、私たち税理士は、今後の税務実務を行わなければならなくなりました。すなわち、行き過ぎた節税は国税当局がやろうと思えばいつでもNGとされるため、そうならないように節税そのものに注意しなければならないということになります。

 それでは、相続税の節税対策は、今後どうすべきなのでしょうか。

 そうなると、裁判になる前の税務調査で、うまく立ち回る必要が出てきます。

 相続財産が1億円程度の方は、税務調査の中心は、名義財産が中心でそこまで厳しい管理がなされておらず、あまり怖がる必要はないように思います。

 まず、税務調査といっても怖がる必要は全くありません。むしろ何か不手際があればその上司に直接クレームを即座に入れたり、調査を現場段階で納得せず、解釈を巡って、上司と相談させてほしいと調査期間を徹底的に長期化させたりしましょう。調査官があまり一人の納税者に時間をかけすぎると無能力者扱いされますので非常に困るはずです。あとは裁判になる前に交渉で終わらせられるよう有利に話を持っていく必要があります。

 なにはともあれ、納税者を守る為の6項がいつの間にか国税当局の伝家の宝刀になるとは笑うに笑えない話です。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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