1bd476e960997d101e23ba75b50bd7d4_s

 それなりの資産を貯え、ある程度の年代に差しかかれば、愛人にマンションの一つでも譲ってやろうと思う人もいるかもしれません。もちろん妻にはバレたくないでしょう。できれば贈与税もかかるのも避けたい。とはいえ親族ではないため特例などは使えそうもない。そんなときには年間110万円以下までなら非課税になる贈与税の暦年贈与をうまく活用するしかありません。

 この非課税枠は、相続人などではない赤の他人への贈与にも使えるので、毎年この枠内で現金を渡しておき、まとまった額になった時に所有権を愛人に買い取らせれば愛人に税金はかかりません。

 ここで忘れてならないのが贈与契約書の作成です。贈与したという確実な証明を残すことで、浮気がばれたときに妻が「夫が渡してきた110万円は贈与ではなく貸し付けたもの。愛人は全額耳をそろえて返済しろ」と迫ることを避けられます。

 そのうえでもう一つ注意したいのは、税務署から「連年贈与」とみなされないようにするという点です。たとえば毎年の贈与契約書の作成を面倒くさがり、契約内容を「毎年110万円を贈与します」というふうにしてしまいますと、各年に分けた贈与が当初から計画されていたとみられ、一括で行われた贈与としてまとめて贈与税を課される可能性があります。

 もっとも浮気がバレて離婚などということになれば税金どころの話ではないので、慰謝料は相当な額になる事を覚悟しなければなりません。ちなみに過去最高額の慰謝料を支払ったのはアマゾン社の創業者ジェフ・べゾス氏で、4兆円だと言われています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。