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 土地や建物などの取得には原則として譲渡所得税がかかりますが、固定資産を同じ種類の固定資産と交換した時に限っては、その譲渡がなかったものとする「固定資産の交換の特例」が利用できます。ただし、この特例を受けるためにはいくつかの要件を満たさなければなりません。

 まず、交換により譲渡する資産と取得する資産はいずれも固定資産で、土地と土地、建物と建物のように互いが同じ種類の資産であることが条件です。この場合、借地権は土地に含まれ、建物に付属する設備や構築物は建物に含まれます。なお不動産業者などが販売用に所有している棚卸資産は、そもそも特例の対象ではありません。

 次に交換により譲渡する資産と取得する資産は、それぞれ1年以上所有していたもので、交換のために取得したものではない場合に限られます。

 また交換によって取得する資産は、譲渡する資産の交換直前と同じ用途で使用しなければなりません。例えば土地は、宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野などの用途に、建物は居住用、店舗用、事務所用、工場用、倉庫用などの用途に区分されます。

 そして交換で譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、時価の高い方の価額の20%以内であることも条件となります。この特例が受けられる場合でも、交換に伴って相手から金銭などの交換差金を受け取れば差額が所得税の課税対象となります。交換で取得した資産の一部を、譲渡した資産と同じ用途に使用しなかった場合には、その分の資産の価額が交換差金とみなされます。さらに一つの資産の内一部を交換し、他の部分を売買した時も、その売買代金が交換差金になります。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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