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相続などをきっかけに共有状態になった土地を後から分割したとします。その際に分割後の土地の価額の比率が、共有状態時の両者の持ち分の割合とおおむね等しければどちらにも譲渡所得税は課されません。

両者の持ち分が対等である必要はなく、もともとの持ち分が4対1であれば、分割後のそれぞれの土地の価額も4対1となれば課税関係は生じないことになります。その価額も厳密に持ち分通りである必要はなく「おおむね等しい」といえる割合であれば問題ありません。要件となっているのはあくまで「価額」であり、「面積」に差があっても問題ありません。分割の際に生じた測量費用などは、原則取得費に加算されます。

気を付けたいのは、AとBという2つの土地をそれぞれ1対1の価額割合で2人が共有しているケースです。「共有状態は不便なので、あなたの持つAの持ち分を私に下さい。私はBの持ち分をあなたにあげます」というケースでは、結果としてそれぞれ相手に渡した土地の価額が等しかったとしても、原則として譲渡所得税が課されます。

ただしこの場合でも、一定の要件を満たせば課税を逃れる特例があります。要件は以下の通り。

①1年以上所有していた土地

②交換のためにわざわざ所有していた土地ではない

③交換後も元の用途と同じ使い方をしている

④両者の差額が2割を超えない

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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