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遺言書を残す主な目的は、特定の財産を特定の誰かに引き継がせることにあります。ですが実際には遺言書があったとしてもトラブルに発展することがあるのが実情です。一部の相続人が不公平に感じる内容が記されていた場合や、書式不備によるケースでは争いになりかねません。財産を遺す人の思いがきちんと相続人に伝わらず、裁判にまで発展することさえあります。今回は、遺言書を作成する際の注意点を整理してみましょう。

20年以上前に起きたトラブル事例を紹介すると、2002年5月に死亡した広島市の男性Aさんは、その16年前に「財産の大半を長男に残す」といった内容の遺言を1枚の用紙に書き記していました。これは自筆証書遺言に法的効力を持たせるための条件である「全文の自書」「作成年月日の記載」「氏名の記載」「押印」を満たしたものでした。

ただし、長男と長女がそれを発見した際には、文面全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンで1本の斜線が引かれていました。長女はAさんが「斜線で遺言を取り消した」と主張。これに対して長男は、斜線があっても遺言書に書かれた文字は判読できる状態であり、Aさんには「遺言書を破棄する意思がなかった」と反論しました。裁判では1審、2審とも遺言内容を有効と判断。しかし最高裁第2小法廷は、文面に赤色のボールペンで斜線を引く行為について「その遺言書の全体を不要のものし、そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当」と判断し、2015年11月に1審、2審の判決を覆しました。

この事例のように遺言書が争いの火種になることがあります。

ここで遺言書の基本を確認してみます。

遺言書には、全文を自分で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」があります。公正証書遺言は専門家のチェックが入るので形式に不備はありませんが、自筆証書遺言は遺言者が気づかないミスが後々発覚する恐れがあります。

前例の裁判で争われたのは自筆証書遺言の有効性でした。裁判になったケースと同様に、遺言書を作成した後に気が変わり、書き込んだ内容を取り消したいと考えることがあります。大きな変更があれば、一般的には作成済みの遺言書を破棄し、新たに別の遺言書を作成します。新しい遺言書には「〇年〇月〇日付で作成した遺言書を次の通り変更します」などの文言を盛り込み、変更後の内容を記載します。

新たに作成せず、元の遺言書に加筆・訂正することもできます。民法の規定に則り、訂正したい箇所を二本線で消し、押印したうえ、訂正する文言を書き込んで署名します。

遺言書の記載・掲載ミスで意外に多いのが「作成年月日の記載」の不備です。例えば「全文の自書」が必要なのに日付をゴム印で押していたり、パソコンで入力していたりしているケースがあります。このような遺言書は自筆要件を満たしませんので法的効力がなくなります。作成年月日については、日付を確定できない「令和〇年〇月」や「令和〇年〇月吉日」といった記載は認められていません。

自筆証書遺言は作成者が自身の責任で保管することになりますので、紛失・汚損や隠匿・破棄・改竄のリスクが伴います。こうしたリスクを回避するには、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を活用してください。申請1件(遺言書1通)につき3,900円の手数料で「原本」を遺言者の死後50年間、「画像テータ」を同150年間保管するサービスです。

プロのチェックが入る公正証書遺言を作成する場合は、公証役場まで出向き、財産の額に応じて数万円~数十万円の手数料が必要になります。それでも法的な不備が発生するリスクがなくなるというメリットは大きいです。原本は公証人が保管し、遺言作成者は手元にコピーを保管するだけですので、仮に紛失したとしても問題ありません。

そもそも遺言書を残す大きな目的は、特定の財産を特定の誰かに引き継がせることと〝争族〟の発生を可能な限り防ぐことにあります。しかしふたつの目的を同時に実現するのは容易なことではありません。

残された人のことを思って、遺言書に法的効力のない文言を書き加えることも検討する価値があります。

遺言書で法的効力が発生するのは、相続分の指定や遺産分割方法の指定、子供の認知などの民法で定める「法定遺言事項」に限られます。これに対し、遺言書に記しても法律上の効力が発生しない項目を「付記事項」といいます。

残される人への感謝の気持ちや遺言に記した財産の分け方をどうして望むのかといった理由を「付記事項」として書き込めば、法的効力がなくても遺産分割がスムーズに進み、相続人間の争いの芽を摘むことになるかもしれません。

家庭裁判所に持ち込まれる相続紛争の7割以上は、遺産総額が5千万円以下の家庭のものです。相続税がかかるかからないにかかわらず、争族とならないためにも、遺言書の基本をしっかりと理解していただきたいものです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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