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 税務申告の際には、税理士が申告内容の計算過程や検討事項、税法解釈の根拠などを明らかにする書面を添付する「書類添付制度」を利用することができます。これは税理士が申告書の作成にどのように関与したかを示す意味を持ちます。

 相続税の申告は、法人税のような継続的な申告と異なり、財産評価や特例適用など個別判断が多く、論点が複雑になりやすいので、申告内容を整理する手段として書面添付が用いられることがあります。

 書類添付の制度は、添付の有無だけで調査対象から外れるという制度ではなく、申告内容次第で調査が行われる点は変わりありません。

 ただし納税者にとっては、書類添付のある申告について税務署が調査を行う場合、原則として事前に担当税理士から意見を聴取する手段が設けられます。その過程で申告内容を修正した場合、一定の要件の下で過少申告加算税が課されない扱いとなります。

 書類添付は万能な防御策ではありませんが、申告内容を整理し、万一の際の対応余地を確保するという点で、検討の価値がある制度と言えます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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