相続放棄は、相続の開始を知った日(被相続人が死亡して自分が相続人であることを知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述によって行います。申述とは、家庭裁判所に出頭して、自分が間違いなく自由意思で相続を放棄することを裁判官の前で述べることです。つまり裁判所は、他人から強制されて相続放棄をするのではないことを確かめるのです。
相続放棄は、一旦家庭裁判所に認められると、原則として撤回できませんから、3ヶ月以内という時間制限はあるものの、慎重に行う必要があります。財産がたくさん見つかったからといって、3ヶ月以内であっても相続放棄をやめることはできません。
遺産分割で相続分がゼロでも良いという人が、相続放棄をするのは要注意です。相続放棄は、確かに相続分がゼロになるのですが、それ以外にもとんでもない効果が生ずることがあるのです。相続放棄をすることによって、今まで相続人でなかった人が相続人になることがあるのです。
例えば、被相続人の親族関係が、妻と息子1人、兄1人であったとしましょう。相続人は、配偶者と息子です。息子は、自分の母親(被相続人の配偶者)1人に相続財産をすべて相続させて、自分の取り分はゼロでも良いと判断して、相続放棄をしたとします。相続放棄をすると「はじめから相続人でなかったこと」になります。被相続人の親族は、配偶者と兄です。すると相続人は、配偶者と兄ということになり、兄が自分の取り分(法定相続分4分の1)を主張すると、配偶者は総財産の4分の3しか相続することができなくなります。息子が意図したような全部を母親に相続させることができなくなるのです。このケースでは、息子は、相続放棄せずに、相続分をゼロとする遺産分割協議書を作成すればよかったのです。
相続放棄は撤回できませんから、もうどうしようもありません。
逆に上記のケースでも息子が相続放棄をしたほうが良い場合もあります。それは、被相続人に相続財産を上回る借金があり、母親がそれを承知で、不動産などの積極財産を相続するような場合です。そんなことしないで母親も相続放棄すべきだと思うかもしれませんが、母親がその不動産に現に居住している場合などは、母親が相続放棄をしないで借金もすべて相続するケースもありえます(借金を返す当てがある場合の話ですが)。息子としては、相続放棄しておかないと、借金の一部(このケースでは2分の1)を負う事になります。積極財産をゼロになるのは仕方ないとしても、借金だけを相続はしたくない場合、相続放棄をする必要があります。
なぜこのようなことになるかというと、積極財産(つまり普通の財産)は、遺産分割協議により相続人の自由に分割できますが、借金のような消極財産の分割は相続人同士の遺産分割協議自体は有効ですが、協議内容は債権者(銀行など)にとっては、関係のないことで、債権者は、法定相続分にしたがって借金の返済を請求することができる、というのが法律の規定するところだからです(債権者にとって、資力のない相続人が借金を全部相続されては困るのです)。 しかも、判例では、それぞれの相続人は連帯責任を負うものではないとされています。
さて、話を少し元に戻して、借金がある場合、息子は相続放棄をします。それでは、息子の相続放棄により相続人となる兄はどうしたらよいでしょう。兄は、法定相続分(全財産の4分の1)を相続する権利がありますが、それは借金も含んでいますので、相続をすると損をします(全財産がマイナスになっているからです)。したがって兄も相続放棄をするのがもっとも適切な対応となります。息子は自分が相続放棄をしたら、兄(叔父に当たる)に相続人となることを知らせ、相続放棄を奨めることになるでしょう。
このように、相続放棄は、個別の事情によって、すべき場合、してはいけない場合など難しい判断を迫られます。しかも3ヶ月という期限があり、撤回はできませんので、事情が複雑な場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。
次回は、限定承認についてお話しします。