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 会社が破産申立を行う場合、通常は会社代表者も金融機関などからの借り入れの連帯保証をしているでしょうから会社代表者も同時に破産申立を行います。

そして、裁判所が選任した破産管財人が以下の流れで処理を行います。

 

・債務(借入金、買掛金、損害賠償債務など)の全容を把握

・会社の資産(預貯金、株式、不動産、売掛金、損害賠償債権など)を把握

 

会社の資産を全てお金に換えて債務者に按分して支払います(これを配当といいます)。ただし配当するにあたっては

 

・優先的に配当を受ける債権があること(配当を受けられる順番があること)

・債権者全てが配当を受けられるわけではないこと

 

に注意しなければなりません。

被害に遭われた新成人の方々の損害賠償請求権や返金請求債権は一般の破産債権といって優先順位が低い債権です。

優先配当の中で最強なのは税金です。

 

「はれのひ」が所得税、法人税、消費税を滞納していたらまず国が優先的に支払いを受けることになります。数年前から資金繰りが厳しかったのであれば税金滞納がある可能性は高いと思います。

 

ほかにも優先するものはありますが従業員の給与も優先する債権の1つです。

おそらく未払い賃金もかなりあるでしょう。成人式の日に対応された従業員の方は整理解雇されていないのであれば、その日分の労働も含めた月の給与が発生しているでしょう。さらに配当の引き当てになる資産についても不動産に抵当権が付いている場合は、抵当権者が優先的に不動産をお金に換えて支払いを受けられることになります。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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