第1231話 被相続人の配偶者の特定居住用宅地等の適用
死亡した人の配偶者が相続で取得した居住用宅地等を相続税の申告期限前に売却しても「特定居住用宅地等」として80%減額(小規模宅地の特例)の対象となります。
「特定居住用宅地等」とは、被相続人が居住していた家屋の敷地など、いわゆる自宅の土地に該当する宅地のことです。一定の要件を満たす相続人が取得した場合、最大330㎡まで相続税評価額を80%減額できます。
被相続人の配偶者が取得した場合は、他の親族が取得した場合と異なり、相続開始時から相続税申告期限まで引き続き居住し続けることも、また宅地等を保有し続けることも、適用にあたって求められません。
制度の適用判断では、「誰が取得したか」が特に重要です。配偶者以外の親族が取得した場合は、継続居住・保有要件が求められます。
相続した宅地の売却を検討する際は、契約日と引渡日、相続税申告期限を確認するよう心がけましょう。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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