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「セルフメディケーション税制」という医療費控除の特例が、2017年1月からスタートしました。今年の確定申告で、この控除を受けたいと考えている方も多いと思います。ここで注意していただきたいことは、セルフメディケーション税制は、「一定の取組」を行う納税者が、スイッチOTC医薬品を購入した場合に限って適用される所得控除である点です。例えば、人間ドックなどの一定の取組をしている会社員の方が、スイッチOTC医薬品となる風邪薬や頭痛薬などを購入し、年間1万2000円を超えた場合、その超えた金額(上限は88,000円)にその方の所得に対する所得税率をかけた金額が還付されます。住民税については、その10%が減額されます。

 なお、医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか片方しか適用することが出来ません。確定申告する際に、どちらが有利かを判定して確定申告を行うことになります。

 また取組に要した費用は、控除対象から外れますので注意が必要です。

 それでは、ここでいう「一定の取組」とはどんな取り組みなのか?次回はこの点に絞ってお話ししたいと思います。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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