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 セルフメディケーション税制では、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、以下のいずれかの「一定の取組」をされていることが必要です。

(1)健康診査

①保険者(健康組合、市町村国保等)が実施する健康診査
   例:人間ドック、各種健(検)診

②市町村が健康増進事業として行う健康診査
   例:生活保護受給者等を対象とする健康診査

(2)予防接種

①定期接種   例:肺炎球菌感染症等

②予防接種   例:インフルエンザ等

(3)定期健康診断

勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)

(4)特定健康診断

①特定健康診査   例:メタボ健診

②特定保険指導

(5)がん検診 市町村が実施するがん検診

 

注意点としては、任意で受診した健康診査(全額自己負担)はこの「一定の取組」には含まれませんが、インフルエンザの予防接種は全額負担であっても、「一定の取組」とされることになります。ただし、日本で認可されていないフルミストは対象外です。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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