7ecda8f29e3b8aa1761e99603ede4e1a_s

個人型確定拠出年金のデメリット・注意点の続き

 

3. 年金を受け取るときには「所得扱い」となる

 個人型確定拠出年金のメリットのところで掛け金は全額所得控除と書きましたが、その代わりに、個人型確定拠出年金を受け取るときにはそのお金は「所得」として扱われます。

そのため、状況によっては税金がかかる場合があります。

この点を過度にマイナスポイントとしてとらえて、個人型確定拠出年金は意味がないと主張される方もいますが、ここは訂正が必要です。

それは、個人型確定拠出年金を受け取るとき、そのお金は「退職所得」や「公的年金」として扱われるからです。

たとえば、60歳で個人型確定拠出年金を一時金として受け取れば退職金扱いとなります。この時には退職所得控除を利用できるのです。この控除はかなり大きいです。

退職所得控除の計算は、加入年数×40万円(20年以上加入なら超過分は70万円)」となりますので、仮に30年なら800万円(20年分)+700(10年分)=1500万円分までなら非課税となるわけです。

注意点として、他に退職金が出た場合には合算されるので、超えてしまった分については一定の税金がかかることがあります。ただ、個人型確定拠出年金は「一時金」と「年金」を組み合わせて受け取ることもできます。

これを利用すれば非課税枠の範囲で一時金、残りは年金とすればほとんど税金を払わずに済むはずです。

というように、受け取り時の課税のところもさほど心配する必要はありません。

 

 以上のメリット・デメリットを考えながら、節税策としてのイデコを大いに利用してはいかがでしょうか。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。