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 しかし、保険の契約者と保険料を負担していた人が必ず一致しているとは限りません。この場合、「契約者」と「保険料負担者」を分けて考えてみましょう。

 被相続人が亡くなったとき、被相続人に掛けられていた生命保険からは死亡保険金が支払われますが、被相続人が他の人に掛けていた生命保険からは死亡保険金は支払われません。

 ただし、被相続人が他の人に掛けていた生命保険は、解約すれば解約返戻金が、満期があれば満期保険金が支払われます。死亡保険金が支払われなくても、解約返戻金や満期保険金を受け取る権利は相続の対象になり、相続税が課税されます。

 解約返戻金や満期保険金を受け取る権利を、相続税法では「生命保険契約に関する権利」と呼んでいます。

 生命保険契約に関する権利は、保険契約者と保険料負担者の関係によって、「本来の相続財産」と「みなし相続財産」に分けられます。

 例えば、被相続人が契約者、保険料負担者、受取人で被保険者が相続人である場合は、本来の相続財産となり、誰が生命保険契約に関する権利を相続するかは、遺言や遺産分割協議で定めます。

 通常は保険契約者が保険料を負担しますが、場合によっては、保険契約者以外の人が保険料を負担することがあります。たとえば、相続人の名義で契約した生命保険の保険料を被相続人の預金口座から引き落としていた場合などです。

 このときの生命保険契約に関する権利は被相続人の財産ではありませんが、相続によって被相続人から保険契約者に財産が移るという考えから、みなし相続財産として、相続税申告の必要があります。

 例えば、被相続人が保険料負担者かつ受取人で、被保険者が相続人で契約者である場合です。この場合は、自動的に生命保険契約に関する権利は保険契約者のものになります。遺産分割協議で遺産分割することはできません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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