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 相続制度を約40年ぶりに大幅に見直す改正民法が6日昼の参院本会議で、与党などの賛成多数で可決、成立しました。今回の民法改正では、亡くなった人(被相続人)の遺産分割で、相続人の一人である配偶者が遺産分割後も自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」を新設するとともに、婚姻期間が長期間の場合に配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居(土地・建物)は原則として遺産分割の計算対象外となり、また事業承継の障害となっていた遺留分制度の見直しも盛り込まれています。

この民法改正は、来年度には施行される見込みです。次回以降、より詳しく改正点について触れてみたいと思います。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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