b97be274ad9460b90a1eab432e1d7d1d_s

 本来の年金の受け取り方どおり、毎年年金を受け取る場合は雑所得となります。

雑所得の計算方法は、[総収入金額-必要経費]です。
個人年金保険の年金の場合は、受け取る年金額が総収入となり、支払った保険料が必要経費となります。この場合の必要経費は、支払った保険料の合計額と年金の受け取り総額の比率に応じて計算します。

 

<個人年金の必要経費の計算方法>

年金(年額)× 払込保険料合計額/年金受取合計額

この式にモデルケースをあてはめて計算すると、必要経費は
60万円×5,609,520円/(60万円×10年)= 560,952円となります。

したがって、雑所得の金額は
60万円-560,952円=39,048円
となります。

実際の税金は、他の所得があれば他の所得と合算してトータルの所得額に課税されますが、所得税率が10%なら60万円の年金の受け取りには3,904円の税金がかかることになります。

※ここでは復興特別所得税は考慮していません

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。