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 一番町4丁目商店街、仙台三越の本館と定禅寺館の間にある小さなお社、意外と参拝している方が多かったりします。ビルの谷間にあるので見逃してしまいそうですが参拝するとなんとなく心が休まる気持ちになれるホットスポットです。

 相続税法では、墓地や仏具などの礼拝にまつわる財産は相続税の非課税財産として扱われます。礼拝の対象として住宅の敷地内に設けられている神の社や祠も同様で、その社や祠がある土地にも相続税は課税されません。

 2012年までは土地に限り課税対象でしたが、裁判所で納税者の主張が認められ、同年7月以降は課税対象から外されました。

 非課税対象となる土地は、日常的に礼拝の対象とされているご神体と密接不可分のものに限られます。ここでいうご神体とは、不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷などで、親族もしくは地域住民の信仰の対象とされているものを指します。

 社の土地を非課税にするには、その土地が礼拝に必要であることを証明する必要があります。具体的には、社や祠がコンクリートの土台で土地に固定されていて移動できないことや、土地の一部を参道として使っていることなどを証明することになります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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