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 多数の土地を所有していた父親が、遺言書を残して亡くなったとします。遺言書には相続人である母親と息子に加えて、孫にも土地を与えると書いてあります。遺言書通りに遺産は分割され、しばらくして役所から孫だけに封筒が届きます。中を見ると相続で引き継いだ土地についての不動産所得税の納税通知書でした。

 なぜ孫にだけ不動産所得税がかかるのでしょうか?不動産所得税には、家屋の新築や増築、改築、土地や家屋の購入、贈与、交換などで、新たに不動産を取得した時に課される税金です。しかし不動産を取得しても課税されない例外があり、それが相続によって取得するケースです。つまり母親や息子の元に納税通知書が届かなかったのは、この例外規定によります。それなら孫に通知書が届いたのはなぜか?それは、この例外規定の対象となっているのが、民法上の「相続人」の不動産取得のみだからです。相続人には、被相続人の配偶者、子供、親、祖父母、兄弟姉妹までで、孫は含まれません。さらに不動産取得税以外でも孫への遺産引継は、代襲相続による場合を除き相続税の2割加算ルールが適用されます。同じ相続による不動産取得でも、配偶者・子と孫では税負担に大きな違いが出てくることになります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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