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 生命保険の死亡保険金は相続税の課税対象ですが、残された家族の生活を保障するという役割を踏まえて、他の財産から独立した「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を設けています。例えば妻と子供2人の計3人なら、法定相続人は3人で、1500万円の生命保険金を相続財産から割引できますので、生命保険金は他の財産に比べてかなり優遇されています。

 そして生命保険の非課税枠を算定する際の「法定相続人の数」には、そもそも保険金の受取人となっていない人や、相続を放棄した人も含まれます。前のケースで妻と子供Aが保険金の受取人となっていて子供Bには受け取る権利がなく、子供Aが相続放棄をした場合、妻一人が1500万円の非課税枠を満額使えることになります。

 この時、相続放棄した子供Aであっても、受取人固有の財産となる生命保険金を受け取ることは出来ますが、相続税法上、生命保険の非課税枠を使えません。

 もう一つの注意点として、この1500万円は相続人一人ずつに与えられた非課税枠ではなく、支給された生命保険金の全額にかかる枠であることです。例えば、保険金2000万円のうち妻が1000万円、子供2人がそれぞれ500万円を受け取った時を考えますと、非課税枠はそれぞれが取得した保険金の割合に応じて按分され、妻は半分の1500万円×1/2=750万円の非課税枠が使え、残り250万円が課税対象となります。子供2人は、1500万円×1/4=375万円が差し引かれ残り125万円に課税される計算になります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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