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 借金を抱えたまま亡くなった被相続人については、財産だけでなく借金も相続することとなってしまいます。プラスの財産だけ受け取ってマイナスは受けたくないと考えてもそれはできません。
 債務超過の状態とわかった段階で借金を受けたくないと思ったら相続放棄をすればいいと誰しも考えるはずです。実際に、専門家へ相談に行くと「相続放棄」の助言を受けることがとても多いです。
 専門家が相続放棄を進めるからといって、全てそれで解決できるとお考えでしたら注意が必要です。
 なぜなら民法940条の問題があるからです。

 相続放棄さえしてしまえば完全に相続財産から離脱できると考えられている方も多いことでしょう。これは意外にも弁護士や司法書士といった専門家も同様にあやまった解釈をしているケースが多くみられます。
 相続放棄というものは遺産相続の分野の中で特殊な分野であり、専門家も関与したことがないことが多いからでしょうか、相続放棄のことは知っていたとしても、この民法940条のことまで意識している方は予想以上に少ないです。
 結論から言ってしまいますと、相続放棄をしたから被相続人の相続財産から発生する問題について完全に責任を免れるわけではありません。これは民法940条という法律が根拠となりますので、まず条文を確認してみましょう。

 

【民法第940条】
相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

 

 この条文を見る限り、相続放棄をした途端に相続財産から無関係になるわけではないことがご理解いただけるはずです。では、この条文のとおり、次の相続人へ財産を引き渡せばいいとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。まさにその通りで、次の相続人へ財産を引渡しさえすれば相続財産から離脱できることになります。しかし、本当にそんな簡単に話が解決できるのでしょうか?
 通常、相続放棄をする場合には親族間で一斉に行い誰も相続財産を引き継がないのが一般的で、仮にそうでなくとも次の相続人がすんなり受け入れてくれるか疑問を持ちます。

 相続放棄で管理責任が問題となるのは古い家屋(空き家)です。このような家屋は財産的価値が無いか、むしろ建物取壊し費用が発生してマイナスになってしまうような財産でしょう。家屋がある土地が売れる土地であればその売却代金で家屋を取壊す等の方法によって何とかなるかもしれませんが、そもそも売却可能な土地であれば相続放棄を検討しないはずですから、それは解決方法になりえません。
 「私は相続放棄したから知らない。」「お金もないし管理もできない」「遠方の家屋を管理することなんてできない」と言いたくなってしまうのも無理ありません。
 結局のところ、このような負の財産の処理は相続放棄では逃げ切れない現実があります。廃墟で倒壊寸前の空き家を放置しておくことで近隣に何らかの被害を与えてしまった場合には、管理義務を負う相続人が損害賠償責任を負うことはありえると思います。
 もし、管理を継続したくないのであれば、裁判所に相続財産管理人の選任申立てを行い、その管理人に相続財産を引き継ぐことで管理義務を免れることができますが、その場合に選任申立て費用を申立人が支払わなければいけなくなる覚悟は必要かと思います。
 とはいえ、責任の所在のたらい回し状態に違いはありませんので、この空き家問題が解決できるよう何か法政策を今後考えなければならないことになると思われます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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