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 一般動産の価額は、売買実例価額(実際に売った場合にいくらで売れるのか)や精通者意見価格(専門家の鑑定)等を参考にして評価しますが、それらが明らかでなければ、同種及び同規格の新品の価額から減価分を差し引いた金額とします。

 この一般動産は、原則として、1個または1組ごとに評価しますが、それらの価額が5万円以下のものについては、「家財一式」のように、一世帯ごとに一括して評価することができます。

 なお、思わぬ高価な骨董品と評価され、高額な相続税を支払うことができないときは、相続放棄や国・地方公共団体に寄付する方法もあります。相続放棄や寄附には相続税がかかりませんが、売却は、相続税の他に所得税の負担も生じることになりますので注意しましょう。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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