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 2019年7月1日に施行された改正民法では、約40年ぶりに相続関連法の大きな見直しが行われました。その一つが「遺留分の金銭債権化」です。

 従来は遺産分割の内容に不満を覚えた相続人が遺留分を請求したとき、その請求の対象となっていたのは「相続財産そのもの」でした。つまり現金だけではなく、不動産や有価証券も含まれていました。

 しかしそれですと、遺産の大半を不動産が占める場合、遺留分請求を受けた時点で共有状態となり、処分や利用に大きな制約を受けてしまいます。同様に自社株などが遺留分の対象になりますと、全株式が共有化状態となってしまい、後継者が議決権を自由に振るえず経営を阻害されるケースも生じていました。

 そこで改正民法では、遺産分割の結果に不満がある法定相続人が遺留分減殺請求をした時には、その対象を「相続財産そのもの」ではなく「遺留分相当額の金銭」と規定しました。これにより現在は、遺留分請求に対しては金銭のみでしか応じられなくなっています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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