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 相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を3年10カ月以内に譲渡した場合、支払った相続税額のうち、譲渡した財産に相当する相続税額を譲渡資産の取得費に加算することができます。例えば当該相続人が相続した財産が1億円、譲渡する財産が3千万円、当該相続人が支払った相続税の総額が500万円ならば、500万円×3千万円÷1億円=150万円を譲渡所得の計算上、取得費に加算することができます。また、この相続税の取得費加算の特例により取得費に加算できるはずだった金額は、取得費加算の特例を受けることができるものが適用を受けず死亡した場合、その者の相続人が引き継ぐことができます。

 例えば、夫が昨年亡くなった義母から土地を相続し、相続税を支払っていましたが、相続後売却するつもりでしたが売却前に死亡してしまった場合、その土地を相続した相続人は、義母の相続の際に支払った相続税を基に取得費加算するのか、夫の相続の際に支払った相続税を基に取得費加算するのかを選択することができることになります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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