28914323_m

 元旦の能登半島地震を受け、被災地支援策の議論が急がれる中、国会は自民党派閥を巡るパーティー券問題で紛糾しています。ノルマを超えた売り上げの還流分が4000万円超の議員のみが立件される軟着陸となったためです。野党はこの裏金を受けた議員と受領額リストの提示を求めたほか、脱税疑惑に攻勢を強めています

 税制上問題はないのでしょうか。検証してみましょう。

 国税庁によると、個人が受け取った政治資金は「雑所得」に当たり、最大55%の所得税・住民税が課されます。岸田文雄首相は1月29日、衆院予算委の集中審議で「雑所得の収入として取り扱われ、そして収入額からの必要経費を控除した後、残額がない場合には、課税関係は生じない」と当たり前のことを答弁しました。

 雑所得はサラリーマンの副業収入などの他の所得に当たらない所得を言います。政治資金パーティーは利益率が約9割に達することもあり、必要経費としては、場代や人件費、飲食料品などに限られ、そもそも課税所得が残らなければ開催すること自体意味がありません。

 通常は雑所得を得るための必要経費を差し引いた残額に課税されるべきものです。しかし鈴木俊一財務相は昨年12月の参院予算委で「政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税の対象となる」と答弁しました。つまり、私達には、課税されるべきところの所得を、政治家のみに活動費用を減額できるという政治資金の特別扱いを認めたことになります。

東京地裁特捜部が立件したのは、還流分を政治資金収支報告書に記載しなかったことによる政治資金規正法違反です。この不記載による還流分は、政治資金と言えるのでしょうか?常識的に考えて、政治資金とは考えにくいです。当然、議員個人が修正申告すべきものと考えます。

政治団体間の寄付は現行法上、法人税が非課税となり、報告書を修正すれば「おとがめなし」となります。自民党安倍派の事務総長経験者ら幹部7人は修正申告し、1月26日に不起訴になっています。岸田派も約2500万円の不記載がありましたが、立件されたのは元会計責任者のみです。不記載のあった派閥は相次いで報告書を訂正。岸田首相は岸田派から「事務的なミスの積み重ねが原因」と報告を受けたと自身の責任を棚上げにしました。この理論からすると、税務調査で売上除外の指摘を受けた際に事務的なミスといえば、国税からは重加算税を課さないように温情をかけてくれるのでしょうか?決してそんなことはありません。自分に甘く人には厳しい方が我が国の首相であることに憤りさえ感じます。

赤字決算の法人であっても、消費税が課税されて、資金調達に苦しんでいる経営者も大勢おられるのです。みんな苦しみながらでも納税義務を果たしているのです。納税者の方々は、この政治資金の原資が我々が苦しみながら納めた税金であることを忘れてはいけません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。