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 亡くなった人が住んでいた宅地の面積が一定以下であれば、相続税評価額を最大80%減額する「小規模宅地の特例」を適用できます。同特例を利用するには相続税の申告期限までに遺産が分割されていることが要件ですが、協議が整わず未分割の場合には、分割見込書を申告書に添付することで3年の期限延長をすることができます。

 その3年でも協議が整わなければ、特段に「遺産分割ができないやむを得ない事情」があるときに限って、さらに期限を引き延ばすことができます。しかし単に分割協議がまとまらないだけでは、この「やむを得ない事情」には該当しませんので注意が必要です。

 事例では、遺産に不動産が多く範囲確定に時間がかかってしまい、3年の延長を申請し、協議を続行していましたが、選任した弁護士が忙しく、なかなか協議の機会を設けられないでいて、結局その弁護士は病気が原因で降板し、別の弁護士に代えることになりましたが、それでも分割協議が進みませんでした。うまく分割できない不動産部分については、現金などで立て替える「代償分割」を利用することで合意を見たものの、今度はその代償分割の額で争いになりました。さらに一部の賃貸不動産について改修工事の費用をどう精算するかなど、遺産分割に直接関係ない部分でも結論が得られず、結局3年間で14回に及ぶ協議を行いましたが、結論は出ませんでした。相続人等はこれらの経緯を「やむを得ない事情」として期限延長を税務署に申請しましたが、却下されました。

 このケースは、その後、国税不服審判所にまで持ち込まれましたが、結局「相続人の中に納得しなかった者がいただけ」としてやむを得ない事情に当てはまらないとされました。審判所によれば、やむを得ない事情というのは、遺産の範囲や遺言の効力についての争いがあり法的な解決手段がとられている場合や、遺産分割が法的に不可能である場合などが該当するとされています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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