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 住宅購入の際に金融機関で組む「住宅ローン」はマイホームを取得する人を対象とした融資であるため、他の融資と比べて低い金利が設定されています。そのため賃貸用の住宅の購入では利用することができず、住宅ローンに比べて高金利で短期借入となる融資しか受けられません。

 ただし賃貸用であっても、自宅の一部を賃貸する「賃貸併用住宅」であれば、住宅ローンで融資を受けることが可能になります。金融機関によって条件は異なりますが、居住用部分が全体の半分以上であることを求めるところが多くみられます。

 しかし賃貸併用住宅の購入で住宅ローンを組むことができるといっても、借入残高の一定割合を所得税から一定期間控除できる「住宅ローン控除」については、賃貸部分の残高については、基本的に適用することができません。例外として賃貸用の床面積が全体の1割未満なら、ローン残高の全てを制度の対象とできます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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