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 複数の土地を所有していた父親が、息子に加えて孫にも土地を残すという遺言を残して亡くなったとします。遺言通りに遺産は分割され、しばらくして役所から孫あての封筒が届いたので開けてみると、相続で引き継いだ土地についての不動産取得税の納税通知書でした。同じように土地を相続した息子には届いていないのになぜ孫には不動産取得税がかかるのでしょうか?

 これは不動産取得税のルールに理由があります。不動産取得税は、家屋の新築や増築、改築、土地や家屋の購入、贈与、交換などで、新たに不動産を取得した時に課税されます。しかし不動産を取得してもこの税が課されない場合もあり、それが相続によって得るケースです。息子の元に納税通知書が届かなかったのは、そのためです。

 そしてこの規定の対象となっているのは、民法上の「相続人」による不動産取得に限られます。民法上の相続人とは、亡くなった人の配偶者、子ども、親、祖父母、兄弟姉妹までを指し、孫は含まれません。孫にだけ納税通知書が届かなかったのはそのためです。

 不動産取得税以外でも、孫への遺産引継ぎには、その父親が既に亡くなっている「代襲相続」を除いて、相続税の2割加算ルールが適用されます。相続では子と孫では税負担に大きな違いがあります。

 なお税負担以前に、そもそも法定相続人ではない孫に遺産を取得させるためには遺言が不可欠となります。遺言なしでも、一度相続にて父親が財産を受け取り、その後生前贈与する方法もありますが、これだと相続税に加えて贈与税もかかり、税負担の面から考えるとお勧めはできません。ちゃんとした遺言書を書いておくことをお勧めします。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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