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 被相続人の貸付金は、相続財産に含まれ、相続税の課税対象になります。評価額は元本の価額と利息の価額との合計額です。

 その貸付金の全部や一部が回収不能と認められる場合には、元本の価額に算入しないでよいとされています。

 ただし、単に「債務超過の状態である」だけだと、客観的に債権の回収の見込みがないとはいえず、これですと相続財産に含んで計算しなければなりません。

 例えば、会社更生法の更生手続きや民事再生法の再生手続きが開始しているなどの客観的な事実がなく、単に会社が債務超過の状態であるとか、赤字が続いているとか、あるいは金融機関から融資の返済の猶予を受けているといった事実だけでは、回収不能とはみなされません。

 このような状況になる前に、事前に貸付金の残高を確認しておき、多額の貸付金がある場合には、早期に精算するなど対策をする必要があります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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