962da15e2dbdbafb8c65db57cac157bf_s

 税務調査により、重加算税の賦課決定通知を受けました。けれども対象となった税務処理は単なるミスであり、修正申告には応じたものの重加算税を課されるのは到底納得がいきません。このようなときに当局に不服申立てをすることはできるのでしょうか。

 原則として、一旦修正申告に応じると、同じ案件について当局に不服申し立てをすることは認められていません。しかし修正申告に伴って課された過少申告加算税や重加算税については、不服申立てを行うことができます。これは当初申告ではなく修正申告という「別件」についての申立てとして扱われるからです。また修正申告の内容自体に誤りがあれば、不服申立てではなく「更正の請求」により訂正を求めることができます。

 税務調査で何らかの否認事項を受け入れるとき、納税者は①修正申告を提出する、②更正処分を受ける-という選択肢から一つを選ばざるを得ません。どちらにせよ過少申告加算税などは課されますので、ペナルティーの税額に差はありません。多くの場合、納税者は①を選びます。これは処分に伴う事務処理が煩雑であるという調査官側の事情により、そちらに誘導されることが多いからです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。