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 毎年110万円までの贈与には贈与税がかからないことはよく知られています。しかし毎年110万円を贈与することをあらかじめ約束しておくと、税務署から計画的な「連年贈与」と判断されて贈与税を課されることがあるので注意が必要です。連年贈与とは税法上で定義されているものではなく、税界での通称で、何年も続いて行われる贈与をいいます。

 そもそも贈与税は、一人が1月1日から12月31日までに受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。

 仮に子供が2人として、年間110万円ずつ10年間にわたって贈与できれば、110万円×2人×10年=2,200万円、贈与税の税金がかからない計算となります。

 しかし、これが毎年110万円を10年間ではなく、1100万円を10分割して年に110万円ずつ受けていたという見方をされる贈与だと、1100万円を受け取る権利を最初の時点で取得していたとして、課税されてしまう可能性があることになります。

 結果として同じでも、毎年110万円ずつなら見逃しても、贈与するつもりの1100万円をわざわざ分割しているのは課税逃れの意思があると判断されるからです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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