みなし贈与とは、民法上の贈与契約が成立していなくても、税法上贈与があったとみなされる経済的利益の供与を指します。みなし贈与では当事者間の意思表示がないため、贈与税が課税されることに気付かないことが多くみられます。

 しかし、みなし贈与を税務署に指摘されると、贈与税が課税されるだけではなく、加算税や延滞税といった二重のペナルティを課せられる可能性が高くなります。

 特に相続においては、生命保険があるときに、受取人が契約者(保険料負担者)や被保険人以外である場合、契約者から受取人へのみなし贈与があったとみなされます。

 具体的には、被保険者が母、契約者が父、受取人が子である場合、被相続人の死亡時に、生命保険金が子へ支払われた際、父から子へのみなし贈与が発生することになります。

 しかし実務においては、そう簡単な契約内容ばかりとは限りません。前の例でいえば、受取人が父と子で、受取額が半額だとします。この場合には、父に所得税(一時所得)、子に贈与税が課せられます。

 前の例を参考に、金額を踏まえて考えてみましょう。

 保険金が600万円、払込保険料の総額は100万円だったとします。受取額は半額ずつなので、子のみなし贈与の額は、300万円となります。この場合、父の一時所得の総収入金額は、300万円で、当該保険金を得るために支出した金額として控除される保険料の額は、払込保険料のうち父が受け取った保険金の額に相当する保険料の額(50万円)となります。

  前の例で、被保険者の母の死亡前に父が死亡した場合には、生命保険金に関する権利として、父の相続人に、払込保険料の解約返戻金相当額の相続税が課税されます。

もっと複雑な案件も考えられます。例えば、次のような契約形態の生命保険金についてはどうでしょうか。

被相続人        父

契約者          長男

受取人          長男 1/2  母 1/2

保険金         600万円

払込保険料の総額 100万円

保険金の支払

 被保険者の死亡前に受取人である母が死亡していましたが、受取人の変更がなされていなかったため、約款に基づき母の受取分はその相続人である長男及び長女に1/2ずつ支払われることとなり、結果的に保険金は次のように支払われました。

長男 450万円(600万円×(1/2+1/2×1/2))

長女 150万円(600万円×(1/2×1/2))

長男が支払いを受けた保険金450万円は、長男の一時所得の総収入金額に算入され、当該保険金を得るために支出した金額として控除される保険料の額は、払込保険料のうち長男が受け取った保険金の額に対応する保険料の額(75万円)となります。

また、長女が支払いを受ける保険金はみなし贈与財産に該当し、贈与税が課されます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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