たとえ遺言に「次男にはビタ一文やらない」と書いたとしても、子には民法で定められた最低限の遺産を受け取る権利があります。これを遺留分と言います。遺留分を請求できるのは配偶者、親、子までで、兄弟姉妹は含まれません。ただし親…

続きを読む