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平成30年税制改正大綱では、家なき子特例について下記のように書かれていました。

 

持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次に掲げる者を除外する。
イ 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係の

ある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたこと

がある者

 

 まずはイについてわかりやすく説明しますと、「あなた自身が持家を持っていなくても、あなたの親族が持っている家に住んでいたり、あなたの経営している会社が持っている家に住んでいたりする場合には、家なき子には該当しませんよ」ということです。 

 これまでは、持家ありなしの判定は夫婦で行うこととされていましたが、その範囲が3親等内の親族に広げられるということになりました。  

 この改正により、次のやり方が封じられることになります。 

 「遺言書により、持家のない孫に自宅を引き継がせることによって、家なき子特例を受ける方法」 

 従来、持家ありなしの判定は、夫婦で行うこととされていたため、子供が持家ありでも、孫は持家なしという判定になりました。 

 しかし平成30年からは、孫からみたら子供は3親等内の親族にあたり、かつ、その子供が持っている家屋に孫は居住していることになるので、家なき子特例は受けられなくなります。

 また、親が自宅とは別に不動産を購入し、そこに子供を住まわせることによって、家なき子にする方法も封じられることになります。

 子供は、親が買った不動産にタダで住むわけですが、以前は持家なしとして扱われ家なき子に該当していましたが、これからは3親等内の親族が所有する家屋に居住していることになり特例の適用者から外されます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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