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 次に ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者について

これは、「昔はあなたが持っていたけど、今は違う人の持ち物になっている家に、今あなたがその違う人から借りて住んでいるなら、家なき子特例は使えません」ということです。 

この改正により、次のやり方が封じられることになります。 

 

・既に家を購入した子供が、その家を孫に贈与することによって、家なき子にする方法

・既に家を購入した子供が、その家を親に買い取らせて、家なき子にする方法

・既に家を購入した子供が、その家を家族で経営する会社に買い取らせて、家なき子にする方法

 

  このように、無理やり家なき子を使おうとするやり方は、実質的に全て封じられることになります。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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