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 平成29年12月14日に政府与党から平成30年税制改正大綱が公表されました。給与所得者の増税や事業承継税制の拡充など大型の改正も含まれていましたが、そんな中で見過ごすことができないのが小規模宅地等の特例の改正です。 これは納税者不利となる改正となります。
 今回は、小規模宅地等の特例の改正論点の一つ、家なき子特例について改正内容を解説したいと思います。

 家なき子特例とは、小規模宅地等の特例のうち、被相続人が居住していた宅地を持ち家のない相続人が相続した場合に330㎡まで80%評価減が可能な特例です。

 より詳しく説明しますと、配偶者がいなくて相続人と同居していなかった被相続人の宅地を「持ち家に住んでいなかった相続人」が相続した場合に、330㎡まで80%の評価減をするという特例です。

なお、「持ち家に住んでいなかった相続人」には下記の条件があります。
イ 相続人本人だけでなくその配偶者の持ち家にも住んでいないこと
ロ 持ち家に住んでいない期間は被相続人が亡くなる前3年間を超えること
ハ その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

 

 今回の改正でこの小規模宅地等の特例を受けられる家なき子に制限がかかりましたが、その内容については次回ご説明します。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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